えほん遺言司法書士事務所

【要注意】生前贈与の不動産名義変更、安易に行うと1000万円の税金が発生!?

「親から子へ不動産の名義を変更したい」

そうお考えの方、ちょっと待ってください!

安易に名義変更を行うと、多額の税金が発生する可能性があることをご存知でしょうか?

特に注意が必要なのが、親が生きている間に行う「生前贈与」です。

 

生前贈与による名義変更の落とし穴

生前贈与による不動産の名義変更は、登記費用自体は数十万円程度で済む場合が多いです。

しかし、その後に待っているのが高額な贈与税なのです。

税務署は、名義変更の手続きが終わると、贈与があったと判断し、「お尋ね」という手紙を送付してくることがあります。

例えば、評価額3000万円の住宅を親から子へ生前贈与した場合、なんと約1000万円もの贈与税がかかるケースも!

「登記費用は安かったのに…」と後悔しても、後の祭りです。

 

なぜこんなに税金がかかるの?

不動産の生前贈与は、親から子への財産の移転とみなされ、贈与税の課税対象となります。

贈与税は、贈与された財産の評価額に応じて課税されるため、不動産のように高額な財産の場合、税額も高額になる傾向があります。

 

どうすればいいの?

親から子への不動産の名義変更は、タイミングや手続きによって税金が大きく変わります。

安易に生前贈与を選択するのではなく、必ず専門家(税理士、司法書士など)に相談し、ご自身の状況に合った最適な方法を選択しましょう。

【この情報を動画で見たい方はこちら】
司法書士 ぶたまん先生 YouTubeチャンネル
https://youtube.com/shorts/Oh5L6HarUuY?si=EPQkhL3y9v8-YohN

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